第一章 総則
第一条 目的
この連合会は、喫茶飲食業について衛生施設の改善向上、経営の健全化を図り、公衆衛生の向上及び促進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
第二条 名称
この連合会は、 全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会と称する。
第三条 事務所の所在地
この連合会は、事務所を東京都台東区根岸一丁目6番12号に置く。
第四条 広告の方法
この連合会の広告は、この連合会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは日本経済新聞に掲載して行う。
この連合会は、喫茶飲食業について衛生施設の改善向上、経営の健全化を図り、公衆衛生の向上及び促進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
この連合会は、 全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会と称する。
この連合会は、事務所を東京都台東区根岸一丁目6番12号に置く。
この連合会の広告は、この連合会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは日本経済新聞に掲載して行う。
この連合会の会員となる資格を有する者は、組合とする。
組合は連合会に加入したときは遅滞なくその引受けようとする出資口数に応じ、他の組合払込済出資額と同額の払込をしなければならない。
会員たる組合が解散したときは、その持分の全額を払い戻すものとする。