喫茶飲食生活衛生同業組合

定款

第一章 総則

第一条 目的

この連合会は、喫茶飲食業について衛生施設の改善向上、経営の健全化を図り、公衆衛生の向上及び促進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

第二条 名称

この連合会は、 全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会と称する。

第三条 事務所の所在地

この連合会は、事務所を東京都台東区根岸一丁目6番12号に置く。

第四条 広告の方法

この連合会の広告は、この連合会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは日本経済新聞に掲載して行う。

第二章 事業

第五条 この連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  • (1) 適正化基準の設定
  • (2) 会員に対する営業施設の配置の基準の設定又は振興計画の作成に関する指導
  • (3) 会員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
  • (4) 会員に対する法第52条11の援助又は助言に関する指導
  • (5) 会員に対する営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金の斡旋
  • (6) 組合員の営業に関する技能の改善向上
  • (7) 組合員の営業に関する材料並びに機器の共同購入及び斡旋
  • (8) 組合員の福利厚生に関する事業
  • (9) 組合員又はその使用する者が所持する就業者手帳の発行
  • (10) 会員たる組合の行う法第8条第1項又は第2項に掲げる事業に関する組合協約の締結
  • (11) 組合員の営業に係わる老人福祉その他の地域社会の福祉増進に関する事業
  • (12) 前各号の事業に附帯する事業

第三章 会員

第六条 会員

この連合会の会員となる資格を有する者は、組合とする。

  • (1) 組合は全てこの連合会の会員となるものとする。
  • (2) 会員たる組合は、当該組合の解散によって連合会から脱退する。

第七条 加入者の出資の払込

組合は連合会に加入したときは遅滞なくその引受けようとする出資口数に応じ、他の組合払込済出資額と同額の払込をしなければならない。

第八条 解散した組合の持分の払い戻し

会員たる組合が解散したときは、その持分の全額を払い戻すものとする。