定 款

第一章 総 則

(目 的)
第一条
この連合会は、喫茶飲食業について衛生施設の改善向上、
経営の健全化を図り、公衆衛生の向上及び促進に資し、
並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(名 称)
第二条
この連合会は、 全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会と称する。

(事務所の所在地)
第三条
この連合会は、事務所を東京都台東区根岸一丁目6番12号に置く。

(広告の方法)
第四条
この連合会の広告は、この連合会の掲示場に掲示し、
かつ、必要があるときは日本経済新聞に掲載して行う。

第二章 事 業

第五条
この連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

第三章 会 員

(会 員)
第六条
この連合会の会員となる資格を有する者は、組合とする。
(1) 組合は全てこの連合会の会員となるものとする。
(2) 会員たる組合は、当該組合の解散によって連合会から脱退する。

(加入者の出資の払込)
第七条
組合は連合会に加入したときは遅滞なくその引受けようとする出資口数に応じ、
他の組合払込済出資額と同額の払込をしなければならない。

(解散した組合の持分の払い戻し)
第八条
会員たる組合が解散したときは、その持分の全額を払い戻すものとする。

組合概要
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